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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十五条の十八

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十五条の十八

第三十三条の三第二項の規定により診療録に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 第三十三条の三第一項本文に規定する事項(以下「医療保護入院に係る告知事項」という。)のうち知らせなかつたもの
  2. 症状その他医療保護入院に係る告知事項を知らせることがその者の医療及び保護を図る上で支障があると認められた理由
  3. 医療保護入院に係る告知事項を知らせた年月日

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