第十五条の十八 法第三十三条の三第二項の規定により診療録に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。一法第三十三条の三第一項本文に規定する事項(以下「医療保護入院に係る告知事項」という。)のうち知らせなかつたもの二症状その他医療保護入院に係る告知事項を知らせることがその者の医療及び保護を図る上で支障があると認められた理由三医療保護入院に係る告知事項を知らせた年月日 e-Gov法令検索で第十五条の十八を開く ↗