第十六条 法第三十三条の六第三項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第三十三条の六第二項後段の規定による入院措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻二当該入院措置を採つたときの症状三法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗