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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十六条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十六条

第三十三条の六第三項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 第三十三条の六第二項後段の規定による入院措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
  2. 当該入院措置を採つたときの症状
  3. 第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由

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