条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十五条の十七

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十五条の十七

第三十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 精神科病院の名称及び所在地
  2. 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
  3. 退院年月日
  4. 病名
  5. 退院後の処置に関する事項
  6. 退院後の帰住先及びその住所

e-Gov法令検索で第十五条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第十五条の十七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の十六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 目次 第十五条の十八 →