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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第三十三条の二

昭和二十五年法律第百二十三号法律

第三十三条の二

精神科病院の管理者は、医療保護入院者を退院させたときは、十日以内に、その旨及び厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

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