第九条 法第二十九条の五の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一精神科病院の名称及び所在地二患者の住所、氏名、性別及び生年月日三入院年月日四病名及び入院後の病状又は状態像の経過の概要五退院後の処置に関する事項六退院後の帰住先及びその住所七診察した指定医の氏名 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗