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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第九条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第九条

第二十九条の五の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 精神科病院の名称及び所在地
  2. 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
  3. 入院年月日
  4. 病名及び入院後の病状又は状態像の経過の概要
  5. 退院後の処置に関する事項
  6. 退院後の帰住先及びその住所
  7. 診察した指定医の氏名

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