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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二十九条の五

昭和二十五年法律第百二十三号法律

第二十九条の五

措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

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