条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十六条の三

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十六条の三

第三十三条の六第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 第三十三条の六第一項の規定による入院措置に係る届出
    1. 精神科病院の名称及び所在地
    2. 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
    3. 入院年月日及び時刻
    4. 病名及び症状
    5. 第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
    6. 診察した指定医の氏名
    7. 第三十四条第三項の規定による移送の有無
    8. 医療及び保護を依頼した者の患者との関係
  2. 第三十三条の六第一項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第二項後段の規定による入院措置を採つた場合の当該入院措置に係る届出
    1. 診察した特定医師の氏名
    2. 病名
    3. 生活歴及び現病歴
    4. 当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条の六第一項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
    5. 前号の診察の結果、法第三十三条の六第一項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由
    6. 前号イからハまで、ホ及びチに掲げる事項

e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第十六条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 目次 第十七条 →