第十六条の三
法第三十三条の六第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一法第三十三条の六第一項の規定による入院措置に係る届出
- 二法第三十三条の六第一項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第二項後段の規定による入院措置を採つた場合の当該入院措置に係る届出
- イ診察した特定医師の氏名
- ロ病名
- ハ生活歴及び現病歴
- ニ当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条の六第一項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
- ホ前号の診察の結果、法第三十三条の六第一項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由
- ヘ前号イからハまで、ホ及びチに掲げる事項
- イ