第十五条の三
法第二十九条の六の規定による退院後生活環境相談員の選任は、法第二十九条第一項の規定による入院措置が採られた日から七日以内に行わなければならない。
2前項の規定は、法第三十三条の四において読み替えて準用する法第二十九条の六の規定による退院後生活環境相談員の選任について準用する。この場合において、前項中「第二十九条第一項」とあるのは、「第三十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
法第二十九条の六の規定による退院後生活環境相談員の選任は、法第二十九条第一項の規定による入院措置が採られた日から七日以内に行わなければならない。
2前項の規定は、法第三十三条の四において読み替えて準用する法第二十九条の六の規定による退院後生活環境相談員の選任について準用する。この場合において、前項中「第二十九条第一項」とあるのは、「第三十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。