条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
› 第二十九条
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第二十九条
昭和二十五年厚生省令第三十一号
府省令
第二十九条
令
第九条第一項
の規定による障害等級の変更の申請については、
前条第一項
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第二十九条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第9条
第28条
← 第二十八条
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 目次
第三十条 →