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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第二十八条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第二十八条

第四十五条第四項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請は、第二十三条の規定を準用する。

2前項の申請は、精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日の三月前から行うことができる。

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