第二十八条 法第四十五条第四項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請は、第二十三条の規定を準用する。2前項の申請は、精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日の三月前から行うことができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗