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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十五条の四

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十五条の四

措置入院者(法第二十九条の四第一項に規定する措置入院者をいう。以下同じ。)及び医療保護入院者(法第三十三条第六項に規定する医療保護入院者をいう。以下同じ。)を入院させている精神科病院の管理者は、法第二十九条の七(法第三十三条の四において準用する場合を含む。)に規定する地域援助事業者(第十五条の十二第三項第二号において「地域援助事業者」という。)を紹介するに当たつては、当該地域援助事業者の連絡先を記載した書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

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