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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十五条の十二

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十五条の十二

委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 委員会の審議に係る医療保護入院者の主治医
  2. 当該医療保護入院者が入院している精神科病院に勤務する看護師又は准看護師
  3. 当該医療保護入院者について法第三十三条の四において読み替えて準用する第二十九条の六の規定により選任された退院後生活環境相談員
  4. 前三号に掲げる者以外の当該精神科病院の職員で、当該精神科病院の管理者から出席を求められたもの

2精神科病院の管理者は、委員会の審議に係る医療保護入院者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該医療保護入院者を構成員として加えるものとする。この場合において、当該医療保護入院者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。

3精神科病院の管理者は、委員会の審議に係る医療保護入院者が次の各号に掲げる者を委員会の構成員とすることを希望するときは、あらかじめ、その旨をこれらの者に対し書面により通知するものとし、当該通知を受けた者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該希望する者を構成員として加えるものとする。この場合において、当該希望する者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。

  1. 委員会の審議に係る医療保護入院者の家族等
  2. 地域援助事業者その他の当該医療保護入院者の退院後の生活環境に関わる者

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