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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十五条の十三

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十五条の十三

精神科病院の管理者は、委員会の開催日その他委員会における審議の過程を文書により記録し、これを当該開催日から五年間保存しなければならない。

2委員会の審議に係る医療保護入院者の主治医は、委員会が開催されたときは、遅滞なく、当該委員会の開催日を診療録に記載しなければならない。

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