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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十五条の十四

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十五条の十四

第三十三条第八項の厚生労働省令で定める日は、医療保護入院者の入院期間満了日前であつて、第十五条の十第一項の通知を発した日から二週間を経過した日とする。

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