第十五条の十四 法第三十三条第八項の厚生労働省令で定める日は、医療保護入院者の入院期間満了日前であつて、第十五条の十第一項の通知を発した日から二週間を経過した日とする。 e-Gov法令検索で第十五条の十四を開く ↗