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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十五条の十

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十五条の十

精神科病院の管理者は、法第三十三条第六項の規定による入院の期間の更新(以下「更新」という。)の同意を求めるときは、当該入院に係る同条第一項の規定による同意をした家族等(二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 当該更新に係る医療保護入院者が、法第三十三条第六項第一号に該当する旨及びその理由
  2. 当該更新に係る医療保護入院者について、法第三十三条第六項第二号の規定による審議が行われたこと
  3. 更新後の入院期間
  4. 第十五条の十四に定める日までに当該通知に係る家族等から不同意の意思表示を受けなかつたときに法第三十三条第八項の規定により家族等の同意を得たものとみなすこととする場合は、その旨及び第十五条の十四に定める日の日付

2精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、同項の家族等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該家族等以外の家族等に対し、更新の同意を求めることができる。この場合において、当該管理者は当該家族等以外の家族等に対し、同項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 家族等に該当しなくなつたとき。
  2. 死亡したとき。
  3. その意思を表示することができないとき。
  4. 更新の同意又は不同意の意思表示を行わないとき。
  5. 前項の規定による更新の同意の求めに対し、不同意の意思表示を行つたとき。

3前二項の通知は、やむを得ない場合を除き、当該通知に係る医療保護入院者の入院期間満了日の一月前から二週間前までの間に行うものとする。

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