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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十五条の十五

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十五条の十五

第三十三条第八項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 精神科病院の管理者と第十五条の十第一項の通知に係る家族等との連絡が定期的に行われていないとき。
  2. 精神科病院の管理者が、第十五条の十第一項の通知を発したときから更新するまでの間に、当該通知に係る家族等が同条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当することを把握したとき。
  3. 第十五条の十第二項の規定による通知がされたとき。
  4. 第十五条の十第一項の通知を発した日から二週間が経過した日が当該医療保護入院者の入院期間満了日を経過するとき。

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