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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十五条の九

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十五条の九

第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第三項後段の規定による入院措置を採つた精神科病院の管理者は、当該入院措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。

  1. 精神科病院の名称及び所在地
  2. 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
  3. 診察した特定医師の氏名
  4. 入院年月日及び時刻
  5. 病名
  6. 第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
  7. 生活歴及び現病歴
  8. 当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条第一項又は第二項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
  9. 前号の診察の結果、法第三十三条第一項又は第二項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由
  10. 第五条の二第一項第四号の事後審査委員会による審議を行つた結果
  11. 十一
    入院について同意した法第五条第二項に規定する家族等(以下「家族等」という。)の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄

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