第五条の三 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める医師の基準は、次のとおりとする。一四年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。二二年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。三精神障害の診断又は治療に従事する医師として著しく不適当と認められる者でないこと。 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗