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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第五条の三

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第五条の三

第二十一条第四項の厚生労働省令で定める医師の基準は、次のとおりとする。

  1. 四年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
  2. 二年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
  3. 精神障害の診断又は治療に従事する医師として著しく不適当と認められる者でないこと。

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