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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第二十条の二
昭和二十五年厚生省令第三十一号
府省令
第二十条の二
法
第三十八条の二第二項
の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。
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この条文が参照している条文
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第38条の2
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