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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二十六条の三 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る通報)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る通報)

第二十六条の三

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第五項に規定する指定通院医療機関の管理者及び保護観察所の長は、同法の対象者であつて同条第四項に規定する指定入院医療機関に入院していないものがその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

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