(精神科病院の管理者の届出) 第二十六条の二 精神科病院の管理者は、入院中の精神障害者であつて、第二十九条第一項の要件に該当すると認められるものから退院の申出があつたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗