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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二十六条 (矯正施設の長の通報)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(矯正施設の長の通報)

第二十六条

矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。)の長は、精神障害者又はその疑いのある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、次の事項を本人の帰住地(帰住地がない場合は当該矯正施設の所在地)の都道府県知事に通報しなければならない。

  1. 本人の帰住地、氏名、性別及び生年月日
  2. 症状の概要
  3. 釈放、退院又は退所の年月日
  4. 引取人の住所及び氏名

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