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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十三条 (刑事事件に関する手続等との関係)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(刑事事件に関する手続等との関係)

第四十三条

この章の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるものではない。

2第二十四条第二十六条及び第二十七条の規定を除くほか、この章の規定は矯正施設に収容中の者には適用しない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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