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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二十五条 (保護観察所の長の通報)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(保護観察所の長の通報)

第二十五条

保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。

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