(保護観察所の長の通報) 第二十五条 保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗