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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第二条 (定義)

平成十五年法律第百十号法律
(定義)

第二条

この法律において「対象行為」とは、次の各号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。

  1. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条から第百十条まで又は第百十二条に規定する行為
  2. 刑法第百九十九条第二百二条又は第二百三条に規定する行為
  3. 刑法第二百四条に規定する行為
  4. 刑法第二百三十六条第二百三十八条又は第二百四十三条第二百三十六条又は第二百三十八条に係るものに限る。)に規定する行為

2この法律において「対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 公訴を提起しない処分において、対象行為を行ったこと及び刑法第三十九条第一項に規定する者(以下「心神喪失者」という。)又は同条第二項に規定する者(以下「心神耗弱者」という。)であることが認められた者
  2. 対象行為について、刑法第三十九条第一項の規定により無罪の確定裁判を受けた者又は同条第二項の規定により刑を減軽する旨の確定裁判(拘禁刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものを除く。)を受けた者

3この法律において「指定医療機関」とは、指定入院医療機関及び指定通院医療機関をいう。

4この法律において「指定入院医療機関」とは、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者の入院による医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院(その一部を指定した病院を含む。)をいう。

5この法律において「指定通院医療機関」とは、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者の入院によらない医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。第十六条第二項において同じ。)又は薬局をいう。

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(経過規定)
附則

この法律は、この法律の施行前に対象行為を行った者であって、この法律の施行後になされた公訴を提起しない処分において当該対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることが認められた者又はこの法律の施行後に刑法第三十九条第一項の規定による無罪の裁判若しくは同条第二項の規定による刑を減軽をする旨の裁判が確定した者についても、適用する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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