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刑法 第二百三十八条 (事後強盗)

明治四十年法律第四十五号法律
(事後強盗)

第二百三十八条

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

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