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刑法 第二百四十三条 (未遂罪)

明治四十年法律第四十五号法律
(未遂罪)

第二百四十三条

第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。

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