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刑法 第二百四十二条 (他人の占有等に係る自己の財物)

明治四十年法律第四十五号法律
(他人の占有等に係る自己の財物)

第二百四十二条

自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

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