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刑法 第二百五十一条 (準用)
明治四十年法律第四十五号
法律
(準用)
第二百五十一条
第二百四十二条
、
第二百四十四条
及び
第二百四十五条
の規定は、この章の罪について準用する。
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この条文が参照している条文
第242条
第244条
第245条
この条文が引用された裁判例
詐欺
最高裁判所 昭和34年8月28日 昭和31(あ)4282
棄却
詐欺、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
東京高等裁判所 昭和49年6月27日 昭和49(う)841
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