(横領) 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。2自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 e-Gov法令検索で第二百五十二条を開く ↗