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刑法 第二百三十六条 (強盗)

明治四十年法律第四十五号法律
(強盗)

第二百三十六条

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

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