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破壊活動防止法 第三十九条 (政治目的のための放火の罪の予備等)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(政治目的のための放火の罪の予備等)

第三十九条

政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、刑法第百八条第百九条第一項第百十七条第一項前段第百二十六条第一項若しくは第二項、第百九十九条若しくは第二百三十六条第一項の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪の煽動をなした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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