(政治目的のための騒乱の罪の予備等) 第四十条 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪の煽動をなした者は、三年以下の拘禁刑に処する。一刑法第百六条の罪二刑法第百二十五条の罪三検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗