条文くん法令検索 AIに質問する

破壊活動防止法 第四十条 (政治目的のための騒乱の罪の予備等)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(政治目的のための騒乱の罪の予備等)

第四十条

政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪の煽動をなした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

  1. 刑法第百六条の罪
  2. 刑法第百二十五条の罪
  3. 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破壊活動防止法第四十条(政治目的のための騒乱の罪の予備等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十九条(政治目的のための放火の罪の予備等) 破壊活動防止法 目次 第四十一条(教唆) →