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刑法 第百六条 (騒乱)

明治四十年法律第四十五号法律
(騒乱)

第百六条

多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

  1. 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
  2. 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
  3. 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

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