(騒乱) 第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。一首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。二他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。三付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗