条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第百五条の二 (証人等威迫)

明治四十年法律第四十五号法律
(証人等威迫)

第百五条の二

自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第百五条の二(証人等威迫)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百五条(親族による犯罪に関する特例) 刑法 目次 第百六条(騒乱) →