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刑法 第百五条 (親族による犯罪に関する特例)

明治四十年法律第四十五号法律
(親族による犯罪に関する特例)

第百五条

前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

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