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刑法 第百五条 (親族による犯罪に関する特例)
明治四十年法律第四十五号
法律
(親族による犯罪に関する特例)
第百五条
前二条
の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
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この条文が参照している条文
第104条
この条文が引用された裁判例
裁判官に対する懲戒申立て事件
最高裁判所 平成13年3月30日 平成13(分)3
その他
福岡高等裁判所判事分限
最高裁判所 平成13年3月30日 平成13(分)3
賍物故買、証人威迫
最高裁判所 昭和40年11月26日 昭和40(あ)1712
棄却
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