(定義等)
第二条
この法律において「暴力主義的破壊活動等」とは、成田国際空港若しくは成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設若しくは成田国際空港の機能を確保するために必要な施設のうち政令で定めるものの設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の航行を妨害する次の各号に掲げる行為のいずれかをすることをいう。
- 一刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)、第九十五条の二(電子計算機損壊等公務執行妨害)、第百六条(騒乱)、第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)、第百十条第一項(建造物等以外放火)、第百十七条第一項(激発物破裂)、第百二十五条第一項(往来危険)、第百二十六条第一項(汽車転覆等)、第百三十条(住居侵入等)、第百四十二条から第百四十四条まで(浄水汚染、水道汚染、浄水毒物等混入)、第百四十六条(水道毒物等混入及び同致死)、第百四十七条(水道損壊及び閉塞)、第百九十九条(殺人)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十条(逮捕及び監禁)、第二百三十四条(威力業務妨害)、第二百三十四条の二(電子計算機損壊等業務妨害)、第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)又は第二百六十一条(器物損壊等)に規定する行為
- 二爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為
- 三暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条(集団的暴行等)に規定する行為
- 四消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十九条の二第一項(危険物の漏出等)に規定する行為
- 五
- 六航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十三条(禁止行為)、同法第五十五条の二第三項において準用する同法第四十九条第一項(物件の制限等)又は同法第百三十四条の三第一項(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)の規定に違反してする行為
- 七有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十三条(有線電気通信の妨害)に規定する行為
- 八航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項(航空機の強取等)に規定する行為
- 九火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条第一項(火炎瓶の使用)に規定する行為
- 十
- 十一
2この法律において「暴力主義的破壊活動者」とは、暴力主義的破壊活動等を行い、又は行うおそれがあると認められる者をいう。
3この法律において「規制区域」とは、次に掲げる区域をいう。
- 一成田国際空港の範囲内の区域及びその範囲の外側三千メートルの線までの区域
- 二成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設又は成田国際空港の機能を確保するために必要な施設のうち第一項の政令で定めるものから三千メートルの範囲内で政令で定める区域
4国土交通大臣は、規制区域を告示しなければならない。