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人質による強要行為等の処罰に関する法律 第一条 (人質による強要等)

昭和五十三年法律第四十八号法律
(人質による強要等)

第一条

人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。

3前項の未遂罪は、罰する。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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