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人質による強要行為等の処罰に関する法律
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人質による強要行為等の処罰に関する法律 第五条 (国外犯)
昭和五十三年法律第四十八号
法律
(国外犯)
第五条
第一条
の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)
第三条
、
第三条の二
及び
第四条の二
の例に、
前三条
の罪は
同法第二条
の例に従う。
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この条文が参照している条文
第1条
刑法 第3条
刑法 第3条の2
刑法 第4条の2
第4条
刑法 第2条
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