条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人質による強要行為等の処罰に関する法律
› 第四条
人質による強要行為等の処罰に関する法律 第四条 (人質殺害)
昭和五十三年法律第四十八号
法律
(人質殺害)
第四条
第二条
又は
前条
の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。
2
前項の未遂罪は、罰する。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人質による強要行為等の処罰に関する法律第四条(人質殺害)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
第3条
この条文を参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
第5条
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第13条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第4条
← 第三条
人質による強要行為等の処罰に関する法律 目次
第五条(国外犯) →