条文くん法令検索 AIに質問する

人質による強要行為等の処罰に関する法律 第三条

昭和五十三年法律第四十八号法律

第三条

航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の拘禁刑に処する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人質による強要行為等の処罰に関する法律第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(加重人質強要) 人質による強要行為等の処罰に関する法律 目次 第四条(人質殺害) →