(航空機の強取等) 第一条 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。2前項の未遂罪は、罰する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗