条文くん法令検索 AIに質問する

航空機の強取等の処罰に関する法律 第一条 (航空機の強取等)

昭和四十五年法律第六十八号法律
(航空機の強取等)

第一条

暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機の強取等の処罰に関する法律第一条(航空機の強取等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

航空機の強取等の処罰に関する法律 目次 第二条(航空機強取等致死) →