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航空機の強取等の処罰に関する法律 第三条 (航空機強取等予備)

昭和四十五年法律第六十八号法律
(航空機強取等予備)

第三条

第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

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