(航空機強取等予備) 第三条 第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗