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航空機の強取等の処罰に関する法律 第四条 (航空機の運航阻害)

昭和四十五年法律第六十八号法律
(航空機の運航阻害)

第四条

偽計又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

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