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航空機の強取等の処罰に関する法律 第五条 (国外犯)
昭和四十五年法律第六十八号
法律
(国外犯)
第五条
前四条
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二条
の例に従う。
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この条文が参照している条文
第4条
刑法 第2条
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