条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空機の強取等の処罰に関する法律
› 第二条
航空機の強取等の処罰に関する法律 第二条 (航空機強取等致死)
昭和四十五年法律第六十八号
法律
(航空機強取等致死)
第二条
前条
の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機の強取等の処罰に関する法律第二条(航空機強取等致死)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
この条文を参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
警備業の要件に関する規則 第1条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第4条
← 第一条(航空機の強取等)
航空機の強取等の処罰に関する法律 目次
第三条(航空機強取等予備) →