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航空機の強取等の処罰に関する法律 第二条 (航空機強取等致死)

昭和四十五年法律第六十八号法律
(航空機強取等致死)

第二条

前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

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