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電波法 第百六条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百六条

自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

2船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

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