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電波法 第百五条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百五条

無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項第七十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱いをしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。

2遭難通信の取扱いを妨害した者も、前項と同様とする。

3前二項の未遂罪は、罰する。

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