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電波法 第七十条の六 (準用)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(準用)

第七十条の六

第六十九条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。

2第六十六条(遭難通信)及び第六十七条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。

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