(準用) 第七十条の六 第六十九条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。2第六十六条(遭難通信)及び第六十七条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。 e-Gov法令検索で第七十条の六を開く ↗