条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第六十七条 (緊急通信)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(緊急通信)

第六十七条

海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。

2海岸局等は、緊急信号又は第五十二条第二号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(総務省令で定める場合には、少なくとも三分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第六十七条(緊急通信)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条(遭難通信) 電波法 目次 第六十八条(安全通信) →